就労許可証(ワークパーミット)
台湾留学のための就労許可証
外国人留学生および帰国子女は台湾で働けますか?
雇用主による「外国人雇用に関する規定」によると、語学研修のために台湾に来た留学生は、少なくとも1年間の学業を修了していなければ就労許可を申請することができません。
- 許可される労働期間は最長で6ヶ月です。
- なお、夏季・冬季休暇を除く通常の期間においては、労働時間は週 20 時間を超えてはなりません。
- もし就労許可証の申請を怠った場合、3万元以上15万元以下の罰金が科される可能性があります。
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上学期に申請した場合、就労許可証の有効期限は下学期の3月31日までです
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下学期に申請した場合、就労許可証の有効期限は同年の 9月 30日までとなります。
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停学や退学によって学校を離れた学生は、たとえ就労許可証の有効期限が残っていても、その許可証を長栄大学国際交流サービスオフィスに返却しなければなりません。
必要書類(順番に記載してください):
※詳細については、労働力発展署の「留学生の留学中の就労に関する規則」をご参照ください。
https://www.wda.gov.tw/News_Link.aspx?n=82547E6661294635&sms=534709E1737D27DD&_CSN=AC1FC98C56BFAE2D