健康診断
健康診断
外国留学生・華僑・大陸・香港・マカオ地域の学生の健康検診について
一、目的:
衛生福利部は、外国から麻疹やドイツ麻疹に感染した者の入国を予防すると共に、教育機関での結核予防を強化するため、本参考事項を定めています。また、この参考事項は教育部が所轄する学校の外国留学生・華僑・香港・マカオ地域の学生の健康検診への指導方針でもあります。
二、法的根拠:
(一)短期研修生の停留健康診断:
- 学校衛生法第8条:学校は学生の健康管理制度を作成し、学生の健康検診を定期的に実施しなくてはならない。
- 学校衛生法施行細則第6条:本法第8条第1項に規定する学生の健康検診管理制度には、「学生の健康検診、学生の健康資料管理と応用、その他の各主管機関が規定した事項」などに含まれる(抜粋)。
- 伝染病予防法第36条:民衆は伝染病の発生や発生する恐れがある際に、主管機関の検査・治療・予防接種などの措置に協力しなければならない。
- 「大陸地区教育専業人士及学生来台従事教育活動審査要点」第6点:大陸地域の学生が研修のために来台し、その期間が2ヵ月以上であれば、受け入れ機関は健康検診を実施しなくてはならない(抜粋)。
(二)居留健康検査:
- 出入国及移民法第11条と第24条。
- 外国人の停留及び居留と永久居留弁法第11条。
- 外国の旅券及びビザ条例施行細則第5条。
※外交部領事事務局「外国人学生の居留ビザ申請手続の説明」と「外国人の中国語学習のための来台に関わる居留ビザ申請手続きの説明」など。 - 大陸地域の住民が来台し、専門学校以上で就学する際の弁法第10条。
三、短期研修生の停留健康検診:
(一)実施対象:
台湾での研修期間が三ヶ月以上6ヶ月未満の外国人留学生(中国語学習のために来台した学生は対象外)・華僑学生・香港・マカオからの学生、台湾での研修期間が2ヶ月以上、6ヶ月未満の大陸地域の学生。
(二)短期研修生の停留健康検査項目:
- 麻疹及びドイツ麻疹の抗体陽性判定報告書または予防接種証明。
- 胸部X線肺結核検査。
(三)必要な書類:
- 麻疹及びドイツ麻疹抗体陽性の検査報告書または予防接種証明書:
受け入れ校は、申請者に対して本国で抗体陽性の検診報告書または予防接種証明書を申請し、関連書類を持参する必要があると説明しなければならない。(本署の公式書式を直接使用するか、母国語を中国語または英語に訳し、在外公館での認証手続きが必要。)
抗体陽性の検診報告書または予防接種証明書の有効期限はないが、予防接種の年齢は1歳以上でなければならない。もしくは入国後の14日間以内に、外国人健康検診の指定病院で受診または新入生の健康検診の項目として受診しなければならない。 - 胸部X線肺結核検査:
入国後の14日間以内に、外国人健康検診の指定病院で受診または新入生の健康検診の項目として受診しなければならない。
(四)報告様式の参考ページ: www.cdc.gov.tw
アクセス:
保健福祉部疾病管理署>国際観光と健康>外国人健康検診>短期研修停留健康検診>短期研修健康検診項目のリスト
四、居留健康検査:
(一)実施の対象:
台湾での研修期間が6ヵ月以上の外国人学生・華僑・香港・マカオ・大陸地域の学生。
(二)検査項目:
胸部X線肺結核検査・腸内寄生虫の検査・梅毒血清検査・麻疹やドイツ麻疹抗体陽性検査または予防接種証明書およびハンセン病の検診が必要な検査項目であります。特定の国からの学生は、寄生虫の糞便の検査やハンセン病の検査が免除されることがあります。
(三)必要な書類:
居留ビザ・居留許可証や再入国許可を申請する際には、「居留または定住健康検診表」の報告書の提出が必要(有効期限は3ヶ月以内)。
(四)報告様式の参考ページ: www.cdc.gov.tw
アクセス:
保健福祉部疾病管理署>国際観光と健康>外国人健康検診>居留検査>居留健康検診項目表